大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)2932 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人山田重雄の上告趣意は原審で主張判断のない事項であつて、

刑訴四〇五条の上告理由として不適法である。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。(少年法六八条一項により所論の本件起訴当時被

告人等が同法にいう少年に当らないこと明らかである。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年九月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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